会費の計算
入会金・・・加入時に会員1人につき500円
会費・・・会員1人につき1か月1,000円
1回に納める会費は、納付月(4月、7月、10月、1月)の1日現在の会員数をもとに、3か月分を計算します。
※会費の引き落し日は納付月の20日(土・日・祝日の場合は金融機関翌営業日)となっています。
納付月の1日現在の会員数 × 1,000円 × 3か月
注)初回会費は、会員資格が発生する日から月割りで計算します。会費を滞納した場合、除名することがあります。
振替通知書
納付月には、振替通知書(前回会費の領収書と兼用)を事業所へお送りします。

税法上の扱い
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法人の場合
事業所が負担した入会金、会費は、税法上損金(法人税法第22条第3項)で処理できる場合があります。勘定科目は、福利厚生費が適当です。
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(2) |
個人営業の場合
事業主が負担した入会金・会費は、家族従業員と従業員については、税法上必要経費(所得税法第37条第1項)で処理できる場合があります。勘定科目は福利厚生費が適当です。なお、事業主本人の入会金・会費は必要経費になりません。
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注) |
法人役員だけや一部の従業員だけが入会し、事業所が入会金・会費を負担した場合も、損金または必要経費になる場合がありますが、福利厚生費ではなく、手当や給与とみなされ、源泉徴収の対象になることがあります。 |
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